下記のように、会社では社員を雇っていると
労使トラブルによる社員や労働組合からの要求に見舞われることがあります。
私たちは労務管理リスクへの対応、最適なアドバイスをいたします。
CAUSE.1
先月辞めた社員から残業代を請求する「内容証明」が届いた
CAUSE.2
突然、労働組合から「解雇を撤回するように団体交渉要求書」が届いた
CAUSE.3
先日辞めた社員から「解雇予告手当の支払」を要求された
CAUSE.4
ある社員から精神疾患の原因は会社にあり「労災申請」をするように迫られた
労使トラブルの代表的な問題には「残業代請求」「解雇」があり、
労務管理上のリスクを以下に説明します。
残業代請求は、在職中になされるというよりも退職後に請求されるケースがほとんどです。在職中の残業代請求は、上司や経営者に向かって請求しづらいのですが、退職してしまえば、遠慮する必要はありません。
以下に残業代請求の恐ろしさを具体的に試算してみます。
一人あたり240万円の残業代を支払うことが可能でしょうか?なお、訴訟に至った場合は、遅延損害金に加えて付加金を支払わなければならないケースもあります。つまり、最悪は約500万円を支払わなければならないということです。(弁護士に訴訟の代理人を依頼した場合は、別に弁護士費用等もかかります。)もしかすると、他の従業員も「私も請求したらもらえるんだ…」と思っているのかもしれません。
このような結果になる前に、しかるべき対策をしておく必要があります。
なお、残業代の時効は、令和2年4月より2年から3年になりましたので、令和4年4月以降はより残業代請求された場合の請求額は増えることになりますので、今から対策が必要です。
日本において中小企業の経営者の方々は労働者の解雇の難しさをあまり理解されていないのではないでしょうか?経営者との話の中では勤務態度不良の社員や、注意・指導に対して食って掛かるような社員もいます。
このような話を聞くと経営者の方々が解雇したい気持ちはとても理解できます。しかし解雇した場合のリスクを考えると、簡単には解雇はできないのが現在の日本の法律なのです。
上記の場合、解雇したときから解雇無効となるまでの1年半の賃金を支払わなければなりません。つまり540万円の支払いになります。またこの場合、その社員は職場復帰でき、会社は当然毎月30万円の給与を払わなければならないのです。
一審判決を不服として控訴し、またもや解雇無効の判決となった場合、判決がでるまでの半年分の賃金を支払わなければなりません。つまり180万円です。しめて、2年働かずとも720万円の給与がもらえます。そして、原職に復帰することになるのです。和解で退職してもらおうと思うなら、さらに金額を上乗せして払わなければならないことになり、1人の解雇で1,000万円という金額を払わなければならないこともあります。
社員を解雇するということは、こんなにもリスクが高いのです。しかしながら、実質解雇を言い渡す中小企業の経営者は少なくないのです。
当事務所は、決して労働者の味方になっているのではなく、労務管理リスクの観点から上記のような最悪の結果にならないように、解雇する前には専門家にご相談されることをおすすめしているのです。
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