会社では入退社、結婚、出産、死亡、病気、怪我などさまざまなことが起こります。
通常、人事部や総務部などが従業員の手続きを行いますが、
中小企業では、人事部や総務部がない会社も多く、
経理担当者の片手間による手続きが多いのが現状です。
このような場合、さまざまな手続きにおいて、
わからないから役所に行って相談したり、手続きが漏れていたりすることもあります。
当事務所では、各種手続きを漏れなくスムーズに行うため、
正確かつ迅速なご対応をいたします。
入社時 |
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退社時 |
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結婚時 |
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出産時 |
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死亡時 |
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病気時 |
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怪我時 |
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漏れのない正確かつ迅速な手続きが可能!
上記のような場合、当事務所に依頼することにより、漏れのない正確かつ迅速な手続きが可能です。
また、手続き以前の相談やアドバイス、制度の説明などもあわせて行っております。当事務所では、電子申請で申請を利用し、クライアント様にお手間をかけさせず、即座に電子申請を行える体制を整えております。
電子申請は、最短で申請した当日に受理されますので、特に急ぐ入社時の被保険者証の交付や退職時の離職票交付の手続きも迅速に社員に交付ができます。
「2カ月前に事務をしていた社員が辞めたので、その後の事務関係の処理を私がしていたのだけど、さっぱりわからないので、お願いできますか?」ということでしたので、顧問契約をご提案しました。労務管理全般について、当事務所にて正確かつ迅速に手続を行い、契約書等必要書類は当事務所からの指導により作成してもらうことなどを説明し、顧問契約をしていただきました。
労務関係書類等の確認作業を行ったところ、ある女性社員が数か月前に出産、しかし退職履歴はなく育児休業をしていると判断しました。社長に女性社員が育児休業中であるなら、その期間中に受理可能な「健康保険・厚生年金保険料免除」や「給料50%分の給付手当」の手続きを行ったか尋ねましたが、社長はその手続きを知りませんでした。期限まであと10日しかない状態でしたが、迅速に申請手続きを行い、女性社員は給付を受けることができました。
上記手続きが漏れていた場合、会社も女性社員も育児休業期間中、健康保険料と厚生年金保険料を払い続けることになります。
また、女性社員は66.6%分の給与を一切もらえないのです。10か月育児休業していたら、給料20万円×66.6%×6か月+20万円×50%×4か月=120万円です。もしもらい損ねていた場合、誰の責任でしょうか?従業員にも責任はありますが、このような手続きには、会社が十分に社員へ説明し手続きをしなければなりません。
そのためには専門家への相談が最善!
このような事例以外にも、「退職しているのに雇用保険の退職手続きが漏れている」「入社していて、雇用保険料を徴収しているが、雇用保険の加入手続きが漏れている」ことがあります。
前者は、退職手続きをすることで処理は終わりますが、後者は原則2年間しか遡って加入手続きができませんでした(現在は、2年以上遡ることも可能な場合があります)ので、仮に退職した場合で失業給付を受けることになれば、給付される日数が少なくなるのは確実です。その場合は当然、会社に過失があるので、該当する従業員への賠償責任が発生します。
会社において、労務関係の手続きは何をおいても正確さと迅速さが大切です。また、それ以前に、あらゆる制度についての知識が必要です。特に近年は制度改正が頻繁ですので、手続き漏れなどのリスクを回避するためにも専門家にご依頼されることをお勧めします。
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