事業復活支援金の申請受付が開始されました。新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるものです。申請期間は5月31日までとされ、給付上限額は、中小企業で最大250万円、個人事業者で最大50万円です。
以下の1.2.を満たす事業者が、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
「1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」ではないと判断される例として、以下のものが挙げられています。
そのほか、持続化給付金等で不正受給を行った者、公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外としています。
登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が設置する申請用のWEBページから申請できます。なお、一時支援金または月次支援金の既受給者は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。また、オンラインでの申請が困難な方向けに、申請のサポートを行う会場が全国に設置されています。
【経済産業省「中小法人・個人事業者のための事業復活支援金」】https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
感染拡大により、保育所等の全面休園は777(2月3日時点)、公立学校の全面休校は1,114(1月26日時点)となっています。そのため、5~11歳の子どもを新たに新型コロナワクチンの接種対象に加えることが決定されました。
厚生労働省の1月28日付資料によれば、2月下旬に5~11歳用のファイザー社のワクチンの配分を開始し、予防接種法関係の改正を経て、早ければ3月頃から接種が可能になるとされています。大人用とは異なる製品が使われるため、混同を避けるためとして、子ども専用の接種会場を設置する自治体もあります。
厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)では、子どものワクチン接種では保護者の同伴が原則とされるため、休暇や労働時間の取扱いについて次のような方法を検討してほしいとしています(問21)。
・子の看護休暇の周知や要件緩和
・失効年休積立制度などの活用
◆「子の看護休暇」とは?
育児介護休業法上、未就学の子を養育する労働者は、申出により、年間5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)まで、子の看護または子に予防接種・健康診断を受けさせるために、1日単位または時間単位で休暇を取得できるとされています。事業主は、この休暇の申出を拒むことができません。
3月以降、従業員自身が3回目の接種を受けるケースも増えますから、業務に支障が出ないよう、早めに影響を見極めて対応を検討しておくとよいでしょう。
【厚生労働省「新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について」】
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000888766.pdf
【厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-21
今年に入って、新型コロナウィルス感染症のオミクロン株の感染者が急増していることもあり、従業員が陽性者や濃厚接触者になった場合についてご相談をいただいています。先月号やチャットワークニュースでも労務管理の観点から基本的な対応方法や休業手当、助成金など公的な補償についてご案内しましたが、保険会社の知人よりご連絡をいただいておりましたので、より多くの方にも知っていただきたく皆様が民間の保険に加入していた場合の新型コロナウィルス感染症の陽性者の場合の補償についてご案内させていただきます。
新型コロナウィルス感染症に感染した場合は、入院、宿泊療養及び自宅療養などに関係なく基本的には、民間の医療保険の対象になるようです。当然、ご加入の保険の補償範囲によって補償されるかどうかわかりませんが、まずは感染された方は、保険会社に問い合わせしていただき確認をしてください。
(例)新型コロナウィルス感染症により10日間保健所より自宅療養指示
⇒入院給付金の対象となり、○万円給付
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