パートやアルバイトを中心に、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態があります。
このような契約には柔軟に労働日・労働時間を設定できる点で当事者双方にメリットがある一方、労働紛争が発生することもあります。厚生労働省が、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を取りまとめましたので、抜粋してご紹介します。
そのほかの詳細は、下記をご参照ください。
【厚生労働省「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(使用者の方向けリーフレット)」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870906.pdf
新型コロナウィルス感染症の感染者が過去最多になり、多くの都道府県でまん延防止等重点措置となっている中、濃厚接触者や同居の家族に濃厚接触者がいる場合の会社の対応に苦慮してご相談を受けるケースが増えています。
Q. 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
A. 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、休業期間中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心し休むことができる体制を整えていただくようお願いします。
休業期間中の賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
また、労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられていますが、労働者がより安心して休むことができるよう、就業規則等により各企業において、100分の60を超えて(例えば100分の100)を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。なお、休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。
※不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
特に発熱や症状もないような濃厚接触者への対応については、まず、在宅勤務でできる仕事を提供するようにすることが最優先です。事前に濃厚接触者が出た場合を想定して、在宅勤務ができる環境を整えておくことがより重要となります。そうはいっても、工場など現業職では、在宅勤務をさせる余地がないケースもあります。不可抗力と認められ、休業手当(平均賃金の100分の60以上)の支払いが必要ないと認められる可能性はありますが、労働者の生活を考えますと、休業手当を支給すること検討すべきだと考えます。休業手当を支給することにより、雇用調整助成金の申請ができる可能性があります。
休業手当では賃金が減額になるため、年次有給休暇を利用したいといった従業員がいる場合は、年次有給休暇の利用も検討してもよいでしょう。
令和4年1月より新たな職員が増えました。昨年12月まで財務省本省地方支分部局の職員でした藤井です。
社会保険労務士になるべく、現在、社労士試験の勉強しながら、少しずつ実務を覚えているところです。
これから、皆様にはご連絡させていただくこともあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
藤井よりひと言
この度、ウィズロムへ転職しました藤井と申します。
全く異なる業種からの転職ということもあり、毎日が新しいことだらけの中、少しずつ知識を蓄えているところでございます。
様々な面で至らぬ点もあるかと思いますが、皆様のお役に立てるよう邁進していく所存ですのでどうぞ宜しくお願いします。
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