事務所便り

令和3年3月号

緊急事態宣言対象地域における雇用調整助成金の雇用維持要件が緩和されます

雇用調整助成金の特例措置はいつまで?

現在、東京、千葉、神奈川、埼玉、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡が、3月7日まで緊急事態宣言対象地域とされています。この緊急事態宣言を受け、雇用調整助成金(以下、「雇調金」という)の助成率引上げ等の特例措置は、同宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されることが決定しています(令和3年2月8日厚生労働省令第28号)。

緊急事態宣言対象地域における雇調金の雇用維持要件緩和とは?

厚生労働省のプレスリリース(令和3年2月5日)で、雇調金の助成率決定の要件となっている、解雇等を行っていないこと等とする雇用維持要件について、緩和する予定であることが公表されました。
具体的には、現行は令和2年1月24日以降の解雇等の有無により判断されているところ、令和3年1月8日以降緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が判断されることとなる見通しです。

雇用維持要件を満たした場合の助成率は?

解雇等を行っていない中小企業は10/10、大企業は3/4が適用されます。

なお、緊急事態宣言対応特例として、全国の大企業の、(1)営業時間の短縮等に協力する事業主、(2)特に業況が悪い事業主(いずれの事業主要件にも当てはまる場合は(2)として申請)に対して、解雇等を行わなかった場合は10/10、解雇等を行った場合は4/5とする措置が講じられています。
上記(1)は、緊急事態宣言対象地域において宣言が解除された月の翌月末までの休業等が、また(2)は、全国で宣言が解除された月の翌月末までの休業等(いずれも短時間休業を含む)が、対象となります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象も拡大予定

シフト制、日々雇用、登録型派遣などの働き方で、労働契約上、労働日が明確でない人向けの休業支援金・給付金は、中小企業に雇用される人を対象としてきましたが、1月からの緊急事態宣言を受け、大企業に雇用される人も対象とされる予定です。
2月中下旬頃受付開始予定で、申請方法等の詳細は、改めて公表される予定です。

国税庁より「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」(源泉所得税関係)

概要

テレワークによる働き方が定着するなか、会社以外で業務にあたる際の通信費や光熱費の費用負担に係る税務について、2021年1月、国税庁よりFAQが公表されました。

FAQでは、手当の支給方法や業務使用部分の精算や計算方法等に係る税務の取扱いを示しています。ここでは、主な内容の項目を取り上げます。

企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合、従業員の給与として課税する必要があるか?

・費用の実費相当額を精算する方法で従業員に対して支給する⇒課税する必要なし

・在宅勤務手当として渡切りで支給するもの(必要費用として使用しなかった場合でも返還義務のない
もの⇒課税する必要あり

従業員が負担した通信費の計算方法

○電話料金

「通話料」と「基本使用料」について示しており、通話料に関しては明細書等で確認できるため、その部分の企業の負担は非課税扱い。基本使用料については、次のような【算式】で算出したものについては非課税。

○インターネット接続にかかる通信料

「基本使用料」や「データ通信料」などについて、業務で使用した部分を合理的に計算する必要があり、次のような【算式】により算出したものについては非課税。

【算式】
業務のために使用した基本使用料や通信料等
=従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等×その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2

【例】従業員が9月に在宅勤務を20日行い、1か月の基本使用料や通信料を1万円負担した場合の業務のために使用した部分の計算方法
10,000円×20日(在宅勤務日数)/30日(9月の日数)×1/2=3,334円(1円未満切上げ)
このほか、電気代に係る使用部分の計算方法や、レンタルオフィス等の利用に関する取扱いについても示しています。詳細は、以下をご確認ください。

【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

弊所よりひと言

先日、「紙の約束手形」について2026年をめどに経産省が利用廃止を求めるとのニュースや令和3年春を目指して給与のデジタル払いを厚生労働省が一定の制限をもとに認めていく方針とのニュース。政府のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の方針があらゆるところで進んでいます。

DXとは、経産省の定義によると「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

簡潔に言えば、「ITを活用して、ビジネスモデルや組織変革をして、結果競争上の優位を確立する」ということです。弊所も現在、厚生労働省の助成金申請に多くの時間と労力をかけていますが、クラウドでの助成金ツール導入を検討しており、書類作成の時間削減、各助成金の進捗確認などの効率化、担当職員の属人化からの脱却などが期待できます。労務、会計あらゆるところでDXが進んでいますが、皆様の会社では進んでいますか?

最新の事務所便り

  • 令和6年11月号

    管理職になったら残業代は支払わなくてよい?

    「管理職」と「管理監督者」の違いを知っていますか? 要件を満たしていない場合の問題点とは?

    詳細を見る
  • 令和6年10月号

    割増賃金は正しく計算して支払われていますか

    時間外労働の割増賃金計算方法、計算から控除できる手当とは?、計算間違い例もご紹介

    詳細を見る

一覧を見る

  • 導入実績、西日本1位、人事労務freeeのことなら私たちウィズロムにお任せください
  • オンライン相談受付中

Copyright © 社会保険労務士法人ウィズロム® all rights reserved.

PAGE TOP