新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置として、令和3年2月末まで日額上限額の引上げ等がされていますが、3月以降段階的に縮減し、5~6月にリーマンショック時並みの特例とするとの方針が、今月8日にまとめられた総合経済対策で表明されています。
そして、令和3年1月末および3月末時点の感染状況や雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける等、柔軟に対応するとされています。
参考としてリーマンショック時の主な特例措置の内容を紹介すると、次のとおりです(実施時期にはばらつきがあります)。
総合経済対策では、「産業雇用安定助成金(仮称)」を創設し、出向元と出向先の双方を支援するとともに、出向元企業への雇用調整助成金による支援、労働移動支援助成金による受入れ企業への支援も引き続き実施するとされています。
現在従業員を休業させ雇用調整助成金を活用している企業においては、上記のような変更への対応を検討しておく必要があるでしょう。
コロナ禍による離職者等で、就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を一定期間試行雇用する事業主に対する賃金助成制度(トライアル雇用助成金)を創設するとともに、紹介予定派遣を通じた正社員化(キャリアアップ助成金)を促進するとされています。
人手不足に悩んでいる企業においては、こうした制度の活用による人材確保も検討してみるのもよいかもしれません。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、多くの企業がテレワークを導入しましたが、従業員の少ない企業や電話対応の多い部署は、電話番をするために出社せざるを得ないという問題が生じます。また、電話対応は本来の業務を中断しなければならないため、生産性が低下します。
このような問題を解決するため、「電話代行サービス」を利用する企業が増えています。
電話代行サービスは、秘書代行・電話秘書サービスとも呼ばれ、オフィスにかかってきた電話に外部のオペレーターが代わりに要件を聞き、本人に取り次ぎます。取次ぎができない場合は、電話やメールで内容を連絡してくれます(連絡方法はサービス会社によって異なりますが、チャット、LINEなども可能)。そのため、内容を記録に残すこともできます。
また、電話応対の教育・研修を受けたオペレーターが対応するため、企業のイメージアップにもつながります。
現在、電話代行サービス会社は多数あり、会社によって提供できるサービス内容は様々です。例えば、士業事務所や不動産会社の場合は、法律用語や業界知識が問われますので、業種専門のオペレーターが対応するサービスがあります。また、業務時間外の夜間や休日でも対応可能な会社もあります。
ほかにも、通販の商品説明や受注代行、クレーム対応までを行うサービスもあるようです。
電話代行サービスを利用する際の費用は、月の電話件数やオペレーターの人数によって異なりますので注意が必要です。利用を検討する際は、ニーズに合ったサービス内容やオペレーターの質、費用等を比較しながら、探すことが必要でしょう。
弊所の近藤将成が、大学在学時から社会保険労務士の勉強を始め、4回目での挑戦の令和2年の社会保険労務士試験に合格しました。
弊所で働き始めて2年、仕事をしながら社労士試験の勉強をすることは、とてもハードです。しかも、まだ社会人経験もそれほどありませんので、仕事を必死に覚えて、帰宅後や休日も勉強という日々でした。
まだまだ、未熟ではございますが、皆様のご指導ご鞭撻を受けながら、クライアントの皆様に頼りにされる社労士になっていただきたいと思います。
平素より大変お世話になっております。社会保険労務士法人ウィズロムの近藤将成でございます。
この度、令和2年度の社会保険労務士試験に合格することができました。
合格と言いましても、まだスタート地点に立ったばかりでございます。
1つでも皆様のお役に立てるよう日々精進してゆく所存でございますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。
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