今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
以下の3つの要件すべてに該当している方が対象となります。
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ早めの手続きが求められます。
令和元年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。厚生労働省は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、平成 14 年から、労災請求件数や労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、取りまとめています。
本調査によれば、仕事が原因で精神疾患にかかり令和元年度(2019 年度)に労災申請したのは 2,060 件、支給決定件数は 509 件となり、いずれも統計開始以降最多でした。
請求件数でみると、業種別(大分類)では、「医療、福祉」426 件、「製造業」352 件、「卸売業、小売業」279 件の順に多くなっており、支給決定件数でみると、業種別(中分類)では、「社会保険・社会福祉・介護事業」が 48 件と最も多く、次いで「医療業」(30 件)、「道路貨物運送業」(29 件)と続きました。
年齢別では、請求件数は「40~49 歳」639 件、「30~39 歳」509 件、「20~29 歳」432 件、支給決定件数は「40~49 歳」170 件、「30~39 歳」132 件、「20~29 歳」116 件の順に多くなっています。
令和2年5月 29 日付けで精神障害の労災認定の基準が改正され、具体的出来事等に「パワーハラスメント」が追加されました。労災認定基準にパワハラの類型が新設されたことで、より早期にパワハラの問題が認識されることになります。会社にとっては、一層パワハラ問題も意識した対策が必要になってくるでしょう。
また、現在新型コロナウイルスの流行により、治療に当たる医療関係者はじめエッセンシャルワーカー等のメンタルヘルスの問題がたびたび話題に上っています。新型コロナウイルス感染症による働き方や環境の変化に伴い業務過多が生じ、結果的に長時間労働に陥ってしまうというようなケースもあります。
今後、様々な変化を踏まえ、企業としても労災が起きないような環境づくりに取り組んでいきたいところです。
弊所では在宅勤務の頻度が増えてきたこともあり、問題もでてきました。これまで各役所に提出した書類のコピーをしてファイルに保存しておりましたが、在宅の場合、提出した書類が見えないので、Zoom を通じて他の職員に確認してもらうということが発生します。特に役所からの問い合わせなどの場合に困るわけです。
そこで、これまでコピーしてファイルに保存していたものを、PDF でデータ化しファイル名もルールに基づいて名前をつけて、NAS に保存するように変えました。これで、家からでもどこからでもファイルを確認できます。在宅勤務はやってみて、問題が出てそれを改善していく。これに尽きると思います。
Copyright © 社会保険労務士法人ウィズロム® all rights reserved.
PAGE TOP