今話題の「103万円の壁」について最近、相談されることが増えています。皆さんやはり壁を意識して働いておられるのでしょう。しかしながら、ご自身が意識して労働時間を制限しながら働いている壁について正確に理解していないように感じることが多いです。特に税金と社会保険についてそれぞれ別の制度ですので、少しでも理解してもらえるよう本紙面でご説明したいと思います。(※WEB公開時注:図表は省略しております)
103万円の壁とは、図表1の②の税金の壁で夫が正社員、妻がパートタイマーであるといった場合のケースでは、「夫の税金を計算する際に配偶者控除が受けられるかどうか」、「妻自身が所得税を払うかどうか」の壁になります。つまり年収103万円以下であれば、ご自身の所得税は無税となり、夫の配偶者控除が受けられるということです。しかしながら、妻の収入が103万円を超えたとしても150万円までは、配偶者控除の対象外となりますが、配偶者特別控除の対象となり、控除額はどちらも同額の38万円です(夫の給与収入1,195万円以下の場合)。妻は収入に応じて所得税及び住民税を支払うことになります。
図表1の③及び④の壁は106万円及び130万円で夫の健康保険上の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者であるかどうかの壁です。実質的に妻が医療保険及び国民年金の保険料負担をしなくてよい壁です。
106万円未満の壁とは妻が働いている会社が社会保険に加入している労働者51人以上の場合、妻は週に20時間以上かつ月額8.8万円以上働いていると、妻の会社で社会保険の加入義務が生じます。
130万円未満の壁とは、上記労働者が51人未満である会社で妻が働いている場合、130万円未満であれば、夫の社会保険の被扶養者になることができます。ただし、税金と異なり、社会保険の年収要件は、その時点から将来受けるであろう収入を基準としています。130万円÷12か月=10万8333円以上の収入を数か月得ている場合は、社会保険の被扶養者要件を超える収入があると判断されます。
103万円の壁と比べれば、社会保険加入による負担ははるかに大きいので、パート等で働いている妻にとっては大きな壁になっていると言われています。
年収150万円を超え201万円までは夫が受けている配偶者特別控除が段階的に減っていきます。201万円を超えると、配偶者特別控除を受けることができなくなります。
103万円の壁を引き上げたとしても、妻は労働時間や収入の額を気にせず働くようになるのでしょうか。
実際、顧問先でこのようなケースがありました。妻がA社で週20時間以上働くと社会保険加入義務があるので、A社での労働時間を週20時間未満と少なくし、副業でB社で週15時間働いている方がおられました。
・A社(労働者51人以上)週25時間月8.8万円以上労働 ⇒A社で社会保険加入義務あり
・A社週18時間労働+B社週15時間労働 ⇒A社及びB社で社会保険加入義務なし
社会保険は複数の会社に勤めていても、加入義務が生じるかどうかは各会社の加入条件を満たしているかで判断します。
仮に103万円の壁が引きあがっても、妻の場合は複数で働きながら130万円まで働くのではないかと思います。結果、労働時間を抑えている人が少しは時間を増やすことができますが、劇的な効果はないのではないかと予想しております。
自民党、公明党及び国民民主党で103万円壁の引き上げについて政策合意がされましたので、12月での国会審議でどのような結論になるのか注目したいと思います。本来は社会保険の年収の壁ともあわせて議論され、働きたい人が働いても損をしたように感じないような制度としてほしいものです。
来年になりますとパートを雇用しておられる会社では働き方についての相談が増えると予想されますので、総務のご担当者は最新の情報を収集してご説明できるようにしておきましょう。
12月より新規の健康保険証が発行されなくなります。原則マイナンバーカードでの医療保険データの明示となります。
当面は、マイナンバーカードを発行していない方や健康保険のマイナンバー利用を申請していない方には、資格証明書が発行されることになります。
いろいろな混乱や不便なことがでてくるとは思いますが、大きな制度変更する際はやむを得ないとも思います。
私自身は少し前からマイナンバーを利用して医療機関で受診しています。マイナポータルのサイトに行きますと、医療機関で受診した内容がすぐに確認でき、薬局で処方された薬もすぐにわかりますので、医療機関の受診の際にも以前の受診内容などをすぐに見ていただけたのでとても便利でした。
まずは皆さんもマイナンバーカードで医療機関を受診してみましょう。
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