事務所便り

令和6年9月号

2025年4月から厳格化される育児休業給付の延長手続き

 育児休業の延長・再延長時に、一定の要件を満たした場合、雇用保険の育児休業給付金についても支給が延長されることになっています。2025年4月1日より、この育児休業給付金の延長・再延長時の手続きが厳格化されることとなりました。

■ 給付金の延長・再延長

 雇用保険の育児休業給付金は、子どもが1 歳または1歳6ヶ月になる際、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないとき等に、子どもが1歳または1歳6ヶ月以降も支給されます。これまでは市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長・再延長に該当するかの確認が行われてきましたが、2025年4月からは、保育所等の利用申し込みが「速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」により判断されます。

■ 速やかな職場復帰とは

速やかな職場復帰のために行われたものであると認められるためには、以下①~③の要件のすべてを満たしている必要があります。
  ① 原則として子どもが 1 歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること
  ② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道 30分以上要する施設のみとなっていないこと
  ③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと

 ②の「合理的な理由」として認められるのは、申し込んだ保育所等が従業員本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合(従業員本人または配偶者の勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含む) 等の限定的なものになっています。

■ 2025年4月以降の手続き

 2025年4月以降の延長・再延長時には、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることの判断ができるよう「育児休業給付金支給申請書」に以下の書類を添付する必要があります。
   • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
   • 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
   • 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

 このうち、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」は、厚生労働省ホームページにおいて様式が公開されており、申請する従業員が作成することになります。
 今回変更される手続きの対象は、子が 1 歳に達する日または 1 歳 6 ヶ月に達する日が 2025年 4 月 1日 以後となる従業員で、育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合となります。保育所等の申し込みの時期や、入所を希望する保育所等の選択にも関わるものであることから、厚生労働省から公開されているリーフレットを活用するなどして、早めに対象となる従業員に周知しておきましょう。


マイナ保険証への一本化 健康保険証の廃止とその後の対応

■ 健康保険証の廃止

 従業員が健康保険の被保険者となり、また従業員の家族が健康保険の被扶養者となったときには、協会けんぽ等の健康保険の保険者から健康保険証が発行されます。この健康保険証の新規発行が、2024年12月2日以降、行われなくなります。なお、2024年12月1日まで に発行された健康保険証は、経過措置として 2025年12月1日まで使用できます。 2025 年12月1日までに従業員が退職すること等で使用できなくなった健康保険証は、これまで通り、会社で回収する必要がありますが、 2025年12月2日以降、使用できなくなった健康保険証は、従業員自身で破棄することが認められます。

■ 資格情報のお知らせ

 マイナ保険証の本格的な利用に伴い、2024 年9月以降、協会けんぽから、会社を経由して、加入している被保険者および被扶養者の全員に 「資格情報のお知らせ」が届く予定となっています。このお知らせには、被保険者資格等の基本情報が記載されており、マイナ保険証を安心して利用できるようにするとともに、協会けんぽに加入している人自身が、健康保険の資格情報を簡易に 把握できるようにするために行われるものです。お知らせの中には、医療保険のデータベースに登録されているマイナンバーの下4 桁も表示されることになっており、データベースにマイナンバーが登録されているかの確認もできます。なお、マイナンバーを協会けんぽに提出していない場合は、当然記載されていません。マイナ ンバー提出のための申出書が同封されるため、この機会に提出し、マイナ保険証の利用を促したいところです。

■ 資格確認書

 マイナンバーカードを作っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人もいます。このような人は、協会けんぽから交付される資格確認書を提示することにより、これまで通りの保険診療を受けられるようになります。ただし、資格確認書を用いるときには、マイナ保険証を利用することで受けられるメリットを受けることができません。協会けんぽの資格確認書は、従来の健康保険証と同じプラスチックカード型のもので、色が黄色となるとのことです。4~5年の有効期限が設けられるため、4 ~5年に1度の差し替えが必要になります。

 健康保険証の廃止とその後の対応は、従業員やその家族に大きな影響があります。会社としても従業員に早めに周知し、マイナンバーカードの作成や、マイナ保険証の利用登録を勧めることを検討したいところです。   
 ※健保組合の取扱いについては、健保組合にご確認ください。

弊所よりひと言

 夏休みは皆様旅行には行かれましたか。私は、近年夏には涼しいところに行きたいので、今年はずっと行こうと思いながら行けていなかった立山黒部に行ってきました。立山の標高は2500mで、十数度くらい。長袖を着なければ寒すぎます。猛暑の時季、素晴らしい立山連峰の自然に大満足でした。
 さて話は変わりますが、毎年8月の最終日曜日は年1回の社会保険労務士の試験日です。今年は先日8月25日に実施され、弊所からも2名が試験を受けました。私が合格した20年以上前とは比べものにならないくらいに、社会保険労務士の試験も年々難化しております。弊所の受験した職員も、仕事を普通にこなしながらも、仕事の後や休日のプライベートな時間を試験合格のために費やし努力してきたことには、本当に敬意を表したいと思います。近年の合格ラインは7%程度ではありますが、合格していることを願ってやみません。

 

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