事務所便り

令和6年3月号

4月から変わる求人募集時の労働条件の明示ルール

 4月から雇入れ時・有期契約の契約更新時において、労働条件の明示ルールが変わりますが、求人募集時の労働条件の明示ルールについても変更となります。以下ではその内容と求人募集においてよくある問題をとり上げます。

■ 追加となる明示事項

 求人募集を行う際に、明示しなければならない事項として、以下の3つが追加となります。
   ① 従事すべき業務の変更の範囲
   ② 就業場所の変更の範囲
   ③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

 ①と②の変更の範囲は、雇入れた直後のみならず、今後の見込みも含めた、労働契約締結後の期間中に従事する業務・就業場所の変更の範囲をいいます。今後の見込みとは、労働者の募集等を行う時点で想定され得る事業の方針変更等を踏まえたもので足り、募集等の時点で、具体的に想定されていないものを含める必要はありません。③の有期労働契約を更新する場合の基準については、「勤務成績、態度、能力により判断する」、「会社の経営状況も踏まえて判断する」のように具体的に記載することが望ましいとされています。
 また、有期契約において、通算契約期間や更新回数に上限を設ける求人の場合は、その具体的内容を記載する必要があります。上限を設けていない場合は、特段明示する必要はありません。

■ 求人募集にまつわるよくある問題

 ハローワークに掲載されている求人票の内容と、実際に入社したときの労働条件が異なり、トラブルになるケースがあります。求人票の内容は、あくまで求人募集の際に示している労働条件の目安になるため、そのまま採用時の労働条件になるということではありませんが、無用なトラブルを防ぐために、採用面接時に採用となった場合の労働条件を明確に説明しておくことが重要です。なお、求人票の内容と実際に入社したときの労働条件が異なることに対しては、厚生労働省では「ハローワーク求人ホットライン」を設置し、事実を確認の上、会社に対して是正指導を行っています。

 今回の変更により求人募集時に明示する事項が増えることから、求人広告のスペースが足りなくなることが考えられます。このようなやむを得ない事情がある場合には、「詳細は面談時にお伝えします」と記載し、労働条件の一部を別のタイミングで明示することも可能です。この場合、面接などで求職者と最初に接触する時点までにすべての労働条件を明示する必要があります。

広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向

 1月26日に開会された通常国会には、雇用保険法の改正に関する法案(改正法案)が提出されました。改正は広範にわたりますが、その中で実務に大きな影響が出ることが想定される点について、以下で確認します。

■ 被保険者範囲の拡大

 現在の法令では、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる人が、雇用保険の被保険者とされています。この被保険者の範囲について、2028年10月1日以降は、1週間の所定労働時間が10時間以上の人も対象となる予定です。

■ 出生後休業支援給付金の創設

 現在、一定の要件を満たした従業員(雇用保険の被保険者)が育児休業を取得する場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給されます。これらの給付率は、休業開始時賃金日額の67%または50%とされていますが、2025年4月1日以降、従業員とその配偶者がともに14日以上の育児休業を取得するときには、28日間を限度に、出生後休業支援給付金として、休業開始時賃金日額の13%が支給されることになる予定です。

■ 育児時短就業給付金の創設

 育児・介護休業法には、3歳未満の子どもを養育する従業員が希望したときには、1日所定労働時間を6時間に短縮する育児短時間勤務制度があります。育児短時間勤務制度を利用する場合、ノーワークノーペイの原則により、短縮した時間分の給与を支払わない企業が多いことから、2025年4月1日以降は、2歳未満の子どもを養育するために育児短時間勤務をし、給与が少なくなったときには、給付率10%を上限として、育児時短就業給付金が支給される予定です。

■ 高年齢雇用継続給付の変更

 高年齢雇用継続給付は、原則として60歳以上の従業員の給与が、60歳時点よりも一定割合を超えて低下したときに支給されるものです。現在の給付率の上限は15%となっていますが、2025年4月1日以降は、給付率の上限が10%に引き下げられることが決まっています。なお、この改正はすでに決定しており、今回の改正法案の内容ではありません。

 このほかにも、教育訓練給付や就業促進手当も改正法案に盛り込まれています。自己啓発や学び直しを考えている従業員が活用できるような内容が含まれているため、改正法が成立したときには、全体の内容をしっかり押さえておく必要がありそうです。

弊所よりひと言

 2月25日に開催されました大阪マラソンに人生で初めてチャレンジしました。
 数年前より、人生で一度くらいは機会があればマラソンを走っても良いかな・・・と思い、それから数年なかなかチャレンジする決断ができずにいましたが、マラソン好きの先輩から誘われて渋々エントリーしたのは、昨年の秋。走ることが決まってからいざ練習するといってもほとんど体を動かすこともしていなかったので、3キロ走ると息が上がってしまう状態でした。少し走るのが慣れて来たときには、足の故障で走れずに休養しながら、練習を継続し、今年1月に枚方ハーフマラソンでまずは予行演習。完走できましたが、とてもじゃないけどこの倍の距離を走ることは想像できませんでした。大阪マラソン当日は、直前1週間がずっと雨で、当日も雨。まったくテンションが上がらず、途中でリタイアすることばかり考えていました。実際、20キロくらいでもうリタイアしようかと思いましたが、とりあえずできるところまで走ろうと走っていると25キロまで到達。あと、15キロならなんとかいけるかも・・・。と思えて後半は歩いているところも多かったですが、なんとか時間制限のカットライン少し前の6時間16分で完走することができました。
 雨の中、とても寒くてつらい初マラソンでしたが、なんとか走りきれた充実感でいっぱいでした。また走りたいかと言われれば、今のところはその気持ちにはなれませんが・・・。

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