雇用調整助成金の第3次補正予算後の変更点
雇用調整助成金の特例措置の雇用維持について、第3次補正予算により以下のとおり
変更することが厚生労働省より発表されました。
1.現行の特例措置の扱い
【現行】雇用調整助成金の特例措置は令和3年2月末まで
【変更】令和3年4月末まで現行の特例措置を継続
(緊急事態宣言が2月中に全国で解除された場合も4月末まで継続)
日額上限:(1日1人あたり)15,000円
助成率:中小企業 最大10/10 大企業も緊急事態宣言地域や業況が厳しい
企業等10/10
2.令和3年5月~6月の特例措置
・原則的な措置を段階的に縮減
日額上限:(1日1人あたり)13,500円
助成率:中小企業 最大9/10 大企業3/4
・感染拡大地域特例・業況特例(特に厳しい企業等)
日額上限:(1日1人あたり)15,000円
助成率:中小企業・大企業 10/10
3.令和3年7月以降
雇用情勢が悪化しない限り、さらに縮減予定
4.雇用維持要件緩和
大企業・中小企業の全てについて、令和3年1月8日以降、4月末までの休業等につい
ては、雇用維持要件を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する
助成率(最大10/10)を判断する
5.受給期間の延長(1年を超えて受給が可能に!)
雇用調整助成金は通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給する
ことができますが、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延
長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
なお、1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります。
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