雇用調整助成金の特例措置拡大(第二次補正予算案)
厚生労働省のホームページにようやく、第二次補正予算案の概要が発表されました。なかでも、特に皆様が気になる雇用調整助成金の特例措置拡大がどうなるのかというところが最大に注目内容です。
概要では、以下の通り記載があります。
「新型コロナウイルス感染症の影響により休業する事業主を支援するため、4月1日以降に開始される賃金締切期間中の休業について、9月まで雇用調整助成金の日額上限を8,330 円から 15,000 円まで特例的に引き上げる。同時に解雇等を行わない中小企業の助成率を 10/10 に引き上げ、緊急対応期間を9月まで延長する。
また、支給処理に係る人員体制の強化及び社会保険労務士との協力体制の構築等により、雇用調整助成金の支給の迅速化を図る。」
概要をまとめますと、中小企業の場合
・8330円→15,000円(4月1日から遡及して適用)
・解雇がない場合(9/10→10/10)
これは、会社の経営者にとってはありがたいことなのですが、すでに申請している雇用調整助成金はどうなるんかというところが気になります。
加藤厚生労働大臣は国会において、遡及して支払ってもらうことも可能といった発言をされてましたが・・・。
①すでに申請している書類は上限金額が上がり、割合も変更となると労働局側で計算して勝手に振り込まれるのか、又は別途申請が必要なのか。
②当初の雇用調整助成金の補償内容が低いため、休業手当の割合を少なくしていたが、第二次補正予算の内容を考慮して、従業員のためにの補償を遡ってすることができるのか。
以上が、気になるところですが、引き続き雇用調整助成金の内容を追っていきます。
現在、弊所では少し落ち着いておりますので、雇用調整助成金のご相談も新たにお引き受け可能です。ただし、原則ウェブ会議での対応をさせていただいておりますので、ご理解いただきますようお願い致します。
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