『新型コロナウィルス』会社ができることはなにか
先日あるクライアント様よりご相談がありました。
『今回の新型コロナウィルスの影響による国からの営業自粛要請のため従業員を休ませないといけませんがどう対応すべきでしょうか・・。』
こういった不安を抱えている会社はますます多くなると予想されます。
まずは令和2年2月28日付けで厚生労働省サイトより発表された『新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)』の主な内容を簡単にまとめてみました。
■従業員への対応
まず「休業手当」とは・・
会社都合により従業員を休業させる場合には「平均賃金の6割」以上を支払う義務が発生することをいいます。
『会社の都合』とはなにか、例えば経営不振等により、工場を一時営業停止し、休業させる場合などがあたります。反対に会社の責任ではない天災事変等では休業手当を支払う義務は原則ありません。では今回どう対応すべきかを確認します。
① 新型コロナウィルスに関連する休業
・休業手当 → 原則支払義務は必要ありません
ただし、テレワーク等の会社としてできることはないかを検討する必要はあります。
② 従業員が感染した場合
・休業手当 → 支払義務は必要ありません。
社会保険加入している従業員については健康保険等の「傷病手当金」の手続きを進めていくことになります。
③ 従業員に感染の疑いがある場合
まずは下記のような流れとなります。
風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日(基礎疾患をお持ちの方等は2日間)以上続く場合等一定の症状が出た
↓
最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」へ連絡
↓
指定の医療機関へ連絡
以上の流れの中を経た結果として働くことは可能だと判断されても会社が自主的に休業させる場合は休業手当が必要となります。
④ 従業員が自主的に休んだ場合は
軽い症状で自主的に休んだ場合は通常の欠勤として取り扱ってもいいですが会社からの指示であれば休業手当を支払う必要があります。
⑤ 事業休止にともなう休業
ご相談にあったケースですがこちらは会社の都合とは言えず原則休業手当を支払う必要はありません。ただし、回避することはできなかったのか、代替手段はなかったのか、回避する努力をしたのか等は問われますので慎重に検討すべきです。
■就業禁止
令和2年2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められました。感染が確認された場合は、就業制限の対象となります。
■最後に・・
会社も従業員も先行きが不安になるこういうときこそ会社としての姿勢を示すことが大切です。
ルールも大切ですがまずは「休業手当」「年次有給休暇」「特別休暇」「就業制限」等の制度を理解し、就業規則等会社のルールも確認したうえで会社としてできることを柔軟に考えて会社内外へ発信することが先決です。
それぞれの会社の状況下でできることがないかぜひ考えてみてください。
※例えば
・妊婦さん、基礎疾患をもっているひとがいないか再度調査して対策を優先的に考える。
・特に共働きの方に対して休校にともなう配慮が必要か、できることはないかを検討する。
・体調に少しでも不安があれば上司もしくは同僚に相談するように通知をだす。
・体調に少しでも不安があればまずは有給休暇を推奨していく。(休みやすくする)
・体調が少しでも不安があれば自宅待機させるもしくはテレワークに切り替える
・微熱でも4日までは特別休暇として取り扱う
・テレワークの導入・時差出勤の検討
・店舗であれば少人数で回せるように対策を考える。(牛丼すきやさんの取り組みのような)
・営業等外出時もマスク着用を義務付ける(個人の判断では難しい状況も考えられますので会社の対応として取引業者・関連会社にはその旨を伝える)
・「新型コロナウィルス研修」実施(正しく怖がる)
(免疫力を高めることが大切→ 栄養、睡眠をしっかりとる等 あと笑うことも免疫力を高めるそうです!)
もちろん人不足が多い中、会社の規模、経営状態、業種、従業員の特質(パートさんが多い、事務職がおおい、店舗スタッフが多い等)によっても現実的にできることは異なります。
決まった答えはありませんがなにができるかぜひ考えていきましょう!
※新型コロナウィルス、関連助成金について※そのほか詳しくは下記サイト(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)をぜひご参考ください。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業向け:3月3日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
その他なにかご相談があればお気軽にお声掛けください。
社会保険労務士 岡本 芳幸
最新のブログ記事
2024.11.08
令和6年11月号事務所便り2024.10.07
令和6年10月号事務所便り2024.09.04
令和6年9月号事務所便り月別アーカイブ
Copyright © 社会保険労務士法人ウィズロム® all rights reserved.
PAGE TOP