最低賃金法2018年
今年も最低賃金が10月より随時引き上げられました。全国平均時給26円の引き上げとなり、過去最大規模となります。
■特に中小企業には厳しい
7年連続で2桁の引き上げとなり、特に中小企業にとっては死活問題です。引き上げ分に見合った売上を嵩上げする必要があるということになります。そう考えるとなかなか厳しいことがわかります。
■最低賃金を下回っていないか確認を・・
現在の最低賃金は兵庫 844円、大阪 909円となります。
今回の平均26円上昇は特に中小企業の現状には厳しいなと思いつつ、兵庫では時給871円、大阪は時給936円が最低賃金となります。時給者はもちろん日給者または月給者であっても最低賃金を下回ることにならないか今一度確認してみてください。
■最低賃金の地域格差
1978年以降、47都道府県をAからDまでの4ランクに区分けして生計費、企業の賃金支払い能力などを参考に、毎年の引き上げの幅の目安を決めている。こういう方法で賃金額を取り決めると地域の格差は広がるばかりになります。
ただ、国は最低賃金を毎年3%程度引き上げることを表明しており、1,000円を目指しています。
■世界の主要国と比べて
OECD(経済協力開発機構)が発表している、「実質最低賃金(real minimum wage)のランキング(2016年)」によると日本の最低賃金は世界11位、アジアでは1位となっています。
実はそんなに高いほうではなく、先進国としてなんとか最下位を免れる程度となります。
しかも中小企業を中心に長時間労働に伴うサービス残業等、実質の時給単価はより低くなるケースもまだまだ多くあるのではないでしょうか。
また地域によって最低賃金が異なる主要国もまれです。
■最後に
現在は、すでに深刻な人手不足に陥っており、最低賃金では人材の確保は現状難しくなっていますので先行して賃上げしている会社も少なくありません。特に同じ県でも都市部と地方による経済性の格差もあり、単に都道府県で大別することも課題はあることも実感しています。ただ賃金以外の特色、魅力で勝負することも雇用対策には有効だと思います。
社会保険労務士 岡本芳幸
最新のブログ記事
2024.11.08
令和6年11月号事務所便り2024.10.07
令和6年10月号事務所便り2024.09.04
令和6年9月号事務所便り月別アーカイブ
Copyright © 社会保険労務士法人ウィズロム® all rights reserved.
PAGE TOP