コラム

平成30年税制改正による103万円、130万円、150万円の壁とは?

今年になってインターネットで扶養範囲について検索してみますと、「103万円、130万円、150万円の壁」という言葉がよく目につきます。
これまでは103万円、もしくは130万円の壁を超えない範囲で働く時間を調整していた扶養範囲内で働く配偶者(多くの場合は妻)が多くいました。
※年収103万円以下→税法上の扶養範囲内、年収130万円未満→社会保険上の扶養範囲内
ところが今年の税制改正より新たに「150万円の壁」ができ、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を受ける為の年収金額(所得金額)の範囲が変更され、さらに細かい要件が増えている為注意が必要です。

【平成30年税制改正前】
●配偶者の年収103万円以下の場合    → 配偶者控除の対象
控除額は38万円 ※70歳以上、障害者の方は金額が上がります。

●年収103万円を超え141万円未満の場合 → 配偶者特別控除の対象
配偶者の年収に応じて控除額(38万円~3万円)は段階的に減っていき、年収141万円以上で控除額は0になります。
※ただし、配偶者特別控除を受けるには、給与所得者(多くの場合は夫)の年収1,220万円以下であること。

【平成30年税制改正後】
●配偶者控除の変更点(配偶者の年収103万円以下の場合)
給与所得者(多くの場合は夫)の年収が1,120万円を超えると控除金額が減額され、年収1,220万円を超えると配偶者控除が受けられなくなります。これまでは夫の年収限度はありませんでした。

【配偶者控除の控除額】
(給与所得者の年収金額)※多くの場合は夫
①年収1,120万円の場合
控除対象配偶者の控除額は38万円 ※70歳以上の場合は48万円

②年収1,120万円超1,170万円以下の場合
控除対象配偶者の控除額は26万円 ※70歳以上の場合は32万円

③年収1,170万円超1,220万円以下の場合
控除対象配偶者の控除額は13万円 ※70歳以上の場合は16万円

●配偶者特別控除の変更点(配偶者の年収103万円超)
給与所得者(多くの場合は夫)の年収金額が3パターンに設定され、配偶者の年収103万円を超え201万円未満まで範囲が拡大されます。
この変更により、配偶者の年収が103万を超えたとしても、150万円以下であれば配偶者控除と同じ38万円の控除が受けられるようになります。
※夫の年収が1,120万円以下の場合に限ります。

【配偶者特別控除の控除額】
配偶者年収103万円超~150万円以下の場合
(給与所得者の年収金額)※多くの場合は夫
①年収1,120万円以下の場合、配偶者特別控除額は38万円
②年収1,120万円超1,170万円以下の場合、配偶者特別控除額は26万円
③年収1,170万円超1,220万円以下の場合、配偶者特別控除額は13万円

配偶者が年収150万円までであれば、103万円超の時点で自分自身の所得税は発生するものの、これまでと同じ金額の所得税控除を受けることはできるようになりました。ただし、ここで注意すべきもう1つの壁があるので要注意です!
それが社会保険上の扶養範囲、130万円の壁です。これまで通り配偶者(被扶養者)の年収が130万円以上になれば、扶養から外れ自分自身で国民健康保険・国民年金保険料を負担しなければならず、この点は今までと変更はありません。今回の税制改正で所得控除の対象範囲が広がりましたが130万円の壁にぶち当たる為、労働者の働く時間を長くする効果はあまりないように思われます。

藤川 恭子

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