職業安定法の改正~求人の際追加された明示事項とは~
2018年1月職業安定法等改正が施行されました。その中でも実務的に影響の大きい『求人を行う際の明示事項の追加』についてまとめてみました。
■労働条件の明示が必要なタイミング
・ハローワーク、自社HP、求人広告等にて求人を行う時点
・労働条件に変更があった場合はその確定後可能な限り速やかに!
・労働契約を締結する時点
■最低限明示しなければならない労働条件等
◎現行では
・業務内容 ・契約期間 ・就業場所 ・就業時間、休憩時間、休日
・時間外労働 ・賃金 ・加入保険
◎今回の改正により追加された事項
・試用期間・・・試用期間あり(3か月)等
・裁量労働制を採用している場合
【企画業務型裁量労働制により●時間働いたものとみなされます】
・残業代を一定額支給する場合(いわゆる固定残業代)
①基本給 ●●円(②の手当を除く額)
②固定残業手当(時間外労働の有無に関わらず●時間分の時間外手当として●●円を支給
③●時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
・募集者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用する場合【雇用形態:派遣労働者】
■「固定残業代制」の明示
これまで残業が多い会社は特に残業代を含めた合計の賃金額を月額給与として求人広告に載せることが多く、求人トラブルのもとになっていました。また固定残業という名称から残業代が毎月一定額しかもらえないとの誤認されることもありました。誤認だけではなく実態的に固定額を超える残業を行っても別途支払いがなされないケースも多いのではないかと思います。こういった実態を改善すべく明示の義務化にいたったものと考えられます。
ただこれまで残業ありきの給与水準で給与設定を行っている会社もあります。残業代の支払い能力がなく給与体系の改革が必要だと感じながらなかなか手がつけられていないことも実情かと思います。人材不足の中、求人活動がうまくいかない会社には一層の悩みの種ではないでしょうか。
社会保険労務士 岡本 芳幸
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