最長2年まで育児休業が取得可能に!
平成29年10月1日より育児・介護休業法が改正されます。
現在は、会社に申し出ることにより子が1歳に達するまで育児休業を取得することができ、厚生労働省令で定める特別の事情(保育所へ入れない等)がある場合はさらに6か月延長し、最長1年6か月まで育児休業を取得することができます。
今回の法改正では、6か月延長した時点においても保育所に入れない等の場合に、再度事業主に申し出ることにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できるようになります。
(上記の変更に伴い、育児休業給付の支給期間も延長されます。)
これまで保育所に入れない場合にやむを得ず退職するという選択しかなかったところ、育児休業を最長2年まで延長し、保育園に入りやすい4月のタイミングまで育児休業を取得することが可能になります。これにより、女性の職場復帰を支援し、貴重な労働力人口である女性の雇用継続を促進することに繋がります。
平成29年10月1日施行の為、就業規則等に上記の法改正について新たに規定する必要があります。これを良い機会に法律に沿った就業規則等の制定及び整備を進めてみてはいかがでしょうか。
藤川 恭子
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