コラム

外国人を雇用する際の注意点

年々外国人を雇用する事業所が増加しており、厚生労働省の平成28年10月時点での外国人雇用状況によると、外国人を雇用する事業所数は172,798か所で前年より13.5%増加、外国人雇用者も約108万人で前年より19.4%も増加しています。
今はまだ外国人労働者を雇用していない事業所であっても、将来的に雇用する可能性はありますので、その際には下記の点に注意する必要があります。

① 就労可能である在留資格があるかどうかを確認する。

雇入れの際に在留カードのコピーをご提出頂き、「就労制限の有無」の欄を確認します。
「就労不可」となっている場合は原則雇用できません。
但し、就労不可の場合でも「留学」や「家族滞在」の在留資格をもっている外国人の方については、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けた場合は週28時間まで就労が可能になります。※こちらは在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に記載があります。
万が一、就労可能な在留資格がない外国人の方を雇用した場合や在留資格の範囲を超えて就労させた場合、外国人労働者は不法就労となり国外へ退去され、また社長や人事担当役員も3年以下の懲役または300万円以下の罰金という処罰の対象になりますので、注意が必要です。

② 雇入れおよび離職の際に外国人の雇用状況を届出する。

雇用保険に加入しない場合(週20時間未満勤務等)、「外国人雇用状況届出書」に氏名、性別、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無、入社日や退職日等の必要事項を記載し、外国人労働者の勤務する事業場の管轄ハローワークに届出しなければなりません。
届出期限は入社・退職とも翌月末日までです。

③ 雇用保険、社会保険の取得・喪失手続きをする。

雇用保険、社会保険は国籍を問わず、日本人と同様に適用されますので、取得・喪失手続きが必要です。

昨今は入国管理局の取り締まりも厳しくなっておりますので、上記の点に注意しながら、適正な雇用管理を行いましょう。
藤川 恭子

記事一覧に戻る

  • 導入実績、西日本1位、人事労務freeeのことなら私たちウィズロムにお任せください
  • オンライン相談受付中

Copyright © 社会保険労務士法人ウィズロム® all rights reserved.

PAGE TOP