コラム

マイナンバーと各手続きの現状について

すでに平成28年1月から雇用保険についてマイナンバーを記載することになっています。社会保険については本来平成29年1月から開始予定でしたが平成27年6月に日本年金機構による基礎年金番号流出問題が発生したことにより、番号法が改正されました。それにともないセキュリティ対策が整うまでは、延期することになりました。ただし一部手続き(組合健保の資格取得手続き等)についてはマイナンバーの記載が必要となります。
このように現在、マイナンバー活用の移行期と言えますので現状をまとめてみたいと思います。

■社会保険とマイナンバーについて
①雇用保険
平成28年1月よりすでにマイナンバーの記載は必要となっております。ただし記載の割合はまだまだ低いものとなっています。
②社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
上記のとおり延期されましたので被保険者資格取得届には、マイナンバーの記載はありません。※現状健康保険取得手続等はセット(複写の申請書類)により年金事務所に提出することになっていますので(問題を起こしていない)けんぽ協会もいまのところマイナンバー記載が保留されている状況となります。
③健康保険組合
健康保険組合へ提出する健康保険の被保険者資格取得届には、記載が必要となります。
(問題を起こしたのは日本年金機構となるので!)
※その他健康保険組合に提出する際主に下記のような書類についてマイナンバー記載が必要となりますのでご注意ください。
・給付制限事由該当等の届出
・被扶養者異動届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・産前産後休業終了時報酬月額変更届等

■年金請求とマイナンバー
日本年金機構では、平成29年1月から、マイナンバーによる年金相談の受付等の事務を開始しています。年金請求書や各種届出についても平成29年1月以降、マイナンバーを記入することになっています。それにともない住民票等の添付書類が省略できるようになります。

■最後に・・・
上記に挙げた手続き以外においても現状マイナンバーの利用についてはは国も会社も手探りの状態になっています。今後は手続きの厳格化も予想されますので今のうちに対応できるよう準備期間としてマイナンバーの取扱い等確認を進めていただくのがよいのではないでしょうか。
社会保険労務士 岡本 芳幸

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