コラム

年休の日に交通費不支給は違法?

年次有給休暇を取得した従業員から、「給料から年次有給休暇を取得した日の交通費が控除されている!これって違法じゃないですか?」と聞かれたらどう答えますか?そもそも、年次有給休暇取得日の交通費って支払わなければ本当に違法になるのでしょうか?

【年次有給休暇の日の賃金とは?】
労働基準法では、年次有給休暇については、以下の①から③のいずれかの方法により賃金を支払うことが義務づけられています。
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法で定められている標準報酬日額に相当する 金額
①から③のどの方法で支払うかは、就業規則その他によってあらかじめ定めておくことが必要です。標準報酬日額により支払う場合は、労使協定を締結しなければならないことになっています。

【交通費の支給の有無は?】
①と③の場合、計算の基礎に交通費が含まれているので問題はありません。
②の場合、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」とは何かを考える必要があります。②の金額に交通費を含めるかどうかは、それぞれの会社の就業規則によって異なります。
交通費を実費弁済的な意味合いで支給しているのであれば、休暇を取得した日に交通費(実費)はかかっておらず、支給する必要がないと考えられます。一方、交通費を手当として支給している場合(例えば個人の交通費の額の多寡にかかわらず一定の金額を支給しているなど)、休暇を取得したとしても支払わなければならないと考えられます。

自社の就業規則を一度確認してみてください。また、これをきっかけに、就業規則を見直してみてはいかがでしょうか?

河島桃世

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