コラム

社会保険の加入は適切に!会社に降りかかる恐怖・・・

一般的には、期間の定めない契約など加入要件に該当すれば、入社日がそのまま社会保険の資格取得日になります。しかし、実際には「試用期間だから」「従業員本人が加入したくない」等の理由で加入の届出をしていないということがよくあります。
上記のような場合でも、被保険者(従業員)は本人の加入記録に誤りや漏れがないかどうかを年金事務所に対して、その期間被保険者であったことの確認することができます(資格の確認の請求)。
では、従業員が資格の確認の請求をすればどうなるでしょう?

【年金事務所からの調査】
従業員の申請内容の確認のため、年金事務所が会社に訪問調査をします。この時、過去最大2年分の書類を調査し、事実が確認されれば入社日もしくは2年間のどちらか古い日付(加入要件を満たした時点)まで遡って資格取得をすることになります。

【調査の後は?】
会社は資格取得日まで遡った保険料を支払うことになります(遡った期間に賞与があれば含まれます)。従業員が1人であれば少額ですが、10人前後の人数を最大2年間遡った場合はどうでしょう。では、実際に金額にして計算してみましょう・・・
≪例≫
健康保険料率10.07%(兵庫県)・厚生年金保険料18.182%・給与額20万円
56,504円/月(社会保険料)×10人×24か月=13,560,960円
この金額の半分が会社負担となりますが、一旦立て替えて支払い、事後に従業員から支払ってもらいます。しかし、スムーズに回収できるでしょうか?そうこうしているうちに、会社が倒産などということが事実としてあるのです。

退職時のトラブルをきっかけに、退職した後に資格の確認請求・裁判所への申し立てをされる場合もあります。そうなれば、かなりの時間や費用を費やすことになります。そのようなことにならないように、適切な手続きをしたいものです。
加入の要件等詳しい内容については、お気軽にご相談ください!

河島桃世

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