短時間労働者の適用基準が拡大されます‼
平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が明確化されます。これと同時に、短時間労働者の適用対象が拡大されます。
【取得基準はどのように変わった?】
★「1日」や「おおむね」といったわかりにくい基準がなくなり、「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」と明確になります。(もともと、4分の3未満で加入している場合は、経過措置として、同じ会社で働いている間は喪失する必要はありません。)
【適用拡大に該当する従業員とは?】
★①から⑤すべてに該当する場合は適用となります。
①1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上
②雇用期間が1年以上見込まれる
③1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上
④学生でない
⑤常時501人以上の会社に勤めている
★すべての事業所が対象となるわけではなく、適用拡大となってしまう事業所とは、以下に該当する事業所です。
●同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所。
【注意点は?】
★収入130万円未満で配偶者等の扶養になっている方でも、本人が適用基準に該当した場合は、被扶養者でなくなり加入することになります。
★本人が加入となった場合は、現在の健康保険の喪失手続きが必要です。
年金受給権が確保されるなど従業員にとってメリットもありますが、保険料が増えるなどデメリットも考えられます。これからは今まで以上に家庭や会社全体の収支バランスを考えていく必要があります。
河島桃世
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