コラム

「ストレスチェック制度」が始まります

平成27年12月1日より年1回の健康診断と同様にこころの健康診断『ストレスチェック制度』が常時使用する労働者が50人以上の事業場では義務とされ、報告が求められます。そのポイントと精神疾患の現状について考えてみたいと思います。
※常時使用する労働者とはパートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者となります。
■目的
いわゆる精神疾患者をあぶりだすことが目的ではなく、労働者自らがストレス状態の気づきを促すとともに会社は職場改善のための措置をとることを最大の目的としています。そのためその結果をもとに解雇等の不利益な扱いをしないよう定めています。
■対象者
期間の定めのない(又は期間雇用者で一年以上従事することが見込まれている)労働者かついわゆる正社員の所定労働時間数の4分の3以上である労働者が対象となります。
■労働者側の義務
・労働者側にはストレスチェックを受ける義務はありませんが、ストレス状態を把握するためにもできるだけ受けてもらうことが望ましいと思います。
・労働者は診断結果を会社に対して申し出を行う義務はありません
■会社が行う必要な措置とは
①ストレスチェック後、一定のストレス状態の診断をされ、かつ申し出を行った従業員に
対し、医師面接を実施し、その医師の意見を聴いたうえで就業上の必要な措置を行うこと
②1年に1回労働基準監督署に以下の項目を報告すること
・実施時期
・対象人数
・受験人数
・面接指導の実施人数
■職場改善のために
ストレスチェックの結果を労働者本人が申し出ることで会社は面接指導等の措置が行えることになります。また同意がなければ実施者は会社に伝えられません。誰も伝えることができないような環境では意味がなくなります。つまり会社は職場改善を行える状況を整えることもまた重要となります。
■最近、実感としてうつ病をはじめとする精神疾患のため会社を休職する方に対するご相談が増えています。ご相談内容の多くが身体的な病気やけがと違って対応をどうすればいいのかわからないという内容です。つまり症状状態の見極めが難しくそのため対応に苦慮することが多くなるのです。
増加の原因は様々ですが、一番の要因はうつ病等の精神疾患の認知度がパワハラやセクハラ等とあいまって一般的に広まったことも要因のひとつかと思います。つまり昔から同じような症状にも関わらず認識の低さにより、病気としての意識が今よりも低いことにより表面化しづらかったのです。皆さんも大小はあれ経験があるのではないでしょうか。こころに余裕がなくなったとき冷静な判断ができない、やる気が起こらず効率が落ちる、これらの原因が精神疾患にも関わらずそれが評価につながり降格や解雇、また業務に対応しきれず自分自身から退職をすることで済まされていたのかもしれません。つまりこの問題はどこにでもある身近な問題であり、改善に向け、会社全体で取り組むべき問題でもあるのです。このストレスチェックが成果を上げるかどうかは別にしても職場環境の把握と問題点を考える機会にしてみてはどうでしょうか。
社会保険労務士 岡本 芳幸

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