コラム

業務中や通勤中の負傷についての注意点

労働者が業務中もしくは通勤中において負傷し、病院で治療を受けた場合は労災として、全額無料で治療を受けることができます。そして後日、治療を受けた病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出します。(ただし病院によっては一旦全額自己負担し、後日書類を持参した際に全額返金という場合もあります。)ただ、病院で治療を受ける際に「業務中(もしくは通勤中)に負傷した」と病院側に告げることなく、労災の制度を知らずに健康保険証を見せて治療を受けてしまうことが多く見受けられます。

そうなると費用はどうなるのでしょうか?
たとえ健康保険証を使用して治療を受けたとしても、業務中や通勤中の負傷であった場合には労災として処理をしなければなりません。病院の対応にもよりますが、最悪の場合には自己負担分以外の治療費(通常自己負担3割はすでに支払っているので残りの7割)を協会けんぽや健康保険組合に一旦返還し、その後労災として労働基準監督署に治療費を請求することになり、その手続きはかなり煩雑です。

そういったことにならない為にも、業務中や通勤中に負傷し、病院で治療を受ける際には必ず労災であることを忘れず告げるようにしましょう。会社のご担当者様は従業員が業務中や通勤中に負傷された場合には、「労災である」ことを告げるようご指示されることが大切です。

藤川 恭子

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