有給休暇5日取得の義務化
厚生労働省は、労働者に年5日の有給休暇を取得させるように、企業に義務付ける労働基準法改正案を今国会に提出するようです。
近年日本の有給休暇取得率は5割以下で、2013年は48.8%でした。有給休暇の目的は一般の休日とは別に、毎年一定日数の休暇を付与することで、労働者の心身の疲労を回復させ、企業の生産性を向上させることです。ただ、日本の企業では仕事量が多かったり、周りに迷惑をかけてしまったりという理由で、有給休暇を取りにくい状況にあることが、有休取得率の低さに表れているのでしょう。
有給休暇は入社して半年で出勤日数が全労働日の8割以上の者には10日、その後1年
毎に増加し、6年半で年20日を毎年付与されることとなっています。パートやアルバイトでも同じく有給休暇はあります。
有給休暇は原則労働者の自由意思によって、取得時期を決めることができましたが、この法改正により、5日は企業の指定する日に休まなければならなくなります。これにより有給休暇を取得しやすくなる方もいるでしょう。しかしその反面労働者の自由取得の権利が奪われることにもなります。また、中小企業、派遣社員やシフト制による労働者を雇用している企業の中には労働者が有給休暇を取得した場合の代替要員に困り、周りの労働者や本人自身の負担が増大する場合もあるでしょう。
この法改正には上記のようなメリットとデメリットがあります。これにより使用者・労働者ともに負担が増えることがないように、法律で縛られなくとも有給休暇を取得しやすい職場環境作りが大切であると思います。
藤川 恭子
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