コラム

解雇によるリスク

解雇とは使用者の意思による一方的な労働契約の終了であり、一般的に弱い立場にある労働者は様々な法律で、簡単に解雇がなされないように守られています。

例えば労働基準法では、使用者は労働者を解雇する場合においては、少なくとも30日前に解雇予告をしなければいけません。解雇予告をしない場合は、30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。(ただし、天災事変その他やむを得ない事由の為に事業の継続が不可能となった場合や労働者の責めに帰すべき事由による解雇については、労働基準監督署の認定を受けることで即時解雇が可能となります。)
原則、使用者は労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養の為に休業する期間及びその後30日間並びに女性の産前産後休業期間及びその後30日は解雇することができません。

また、労働契約法に「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と記載があります。
つまり、労働者を簡単には解雇できないようになっているのです。

上記の法律、就業規則や労働契約に反する解雇を行った場合、会社側はどのようなリスクを背負うことになるでしょうか。例えば労働者が労働基準監督署や弁護士等に相談し、会社側に調査が入ったり、多額の損害賠償や解雇の無効を求めるような内容証明が届いたりするかもしれません。そうなってから会社が対応しても時間とお金を費やすだけです。もし問題のある労働者がいる場合でも、まずは労働トラブルの対応を得意とする社会保険労務士や弁護士にご相談することをお勧め致します。

藤川 恭子

記事一覧に戻る

  • 導入実績、西日本1位、人事労務freeeのことなら私たちウィズロムにお任せください
  • オンライン相談受付中

Copyright © 社会保険労務士法人ウィズロム® all rights reserved.

PAGE TOP