マタハラ訴訟の最高裁判決について
皆様既にご存じかとは思いますが、マタハラとはマタニティーハラスメントの略で、職場での妊娠・出産による嫌がらせ行為のことです。
今回、広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が妊娠を理由に降格されたことで、運営元に約170万円の損害賠償などを求めた訴訟の最高裁で、「妊娠中の軽い業務への転換を契機とする降格措置は、女性が自由意思に基づき承諾しているか、業務上の必要性など特段の事情がある場合以外は、原則として違法で無効」との初判決がでました。その上で2審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻ししました。
妊娠や出産によって女性達がマタニティーハラスメントを受けることで、働く場所を失ったり、居心地よく働けなくなったりすることは、女性が働く社会を目指し、少子化問題を解決するという国の方針とも違ったものになります。今後ますます労働人口が少なくなる中で女性の労働力は重要になると考えられています。
まだ、裁判は終わった訳ではありませんが、この判決が今後のマタニティーハラスメントの抑止力となり、女性が働きやすい職場作りを企業側も考える良いきっかけとなるのではないでしょうか。
藤川 恭子
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