短時間労働者等の社会保険加入について
現在のパートタイム等の短時間労働者の社会保険加入要件は「1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が同じ会社において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上」であることとなっています。
ただ、不思議なことにこの要件は法律上どこにも明記はされておりません。では、この加入要件の根拠はどこにあるのかといえば、昭和55年6月6日の厚生省保険局保険課長らによる内翰(役所などで使用される私信のこと)があるにすぎません。本来、健康保険法や厚生年金法に定められた適用除外者以外はパート・アルバイトも含めて原則社会保険強制加入となっています。ただ、この内翰を根拠に短時間労働者については一般に収入が低く、社会保険に加入することで保険料負担が過重になることや被扶養者の要件を満たす場合があることを考慮し、上記の要件を満たさない場合は強制加入させなくてもよいことになっています。
しかしながら、今後2016年10月から短時間労働者の社会保険適用基準が拡大され、週20時間以上の就労で月額賃金8.8万以上という条件を満たせば社会保険に加入することになります。当初は501人以上の大企業が対象ですが、いずれ対象枠は拡大される見通しになっております。
藤川 恭子
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