103万円と130万円の壁
パートなどの短時間での働き方を選択されている方が気にしつつも、はっきりと区別して理解されている方は少ないかと思いますので、今回は年収103万円と130万円の壁について、その違いをご説明したいと思います。
簡単に言いますと、103万円は税法上の優遇制度を受ける為、130万円は社会保険上の扶養の対象となる為の金額となります。
まずは税法上の103万円の壁ですが、夫の所得税を軽くするための配偶者控除を受ける為には、その年の1月1日から12月31日までの年収を103万円以下に抑えなければなりません。103万円以下というのは税法上の配偶者控除を受けられるかどうかの金額だと言えます。また、妻自身も所得税を負担しなくてよくなります。
次に社会保険上の扶養の対象となる金額についてご説明いたします。年収130万円という金額ですが、これは夫の社会保険の被扶養者となる為の限度額となります。この130万円の年収は夫の被扶養者となる日から将来に向かって、その金額未満であることが条件です。(60歳以上の方、一定の障害をお持ちの方は180万円となります。)
妻は年収が130万円未満でありかつ夫の年間収入の2分の1未満であれば、夫の社会保険上の被扶養者となり、保険料を支払わずに済みます。これを超えると自らが被保険者となり、自分で健康保険、厚生年金保険料を負担しなければいけなくなります。ただし、上記の年収要件に該当しても正社員の3/4程度の勤務時間・勤務日数のある方もご自身が被保険者となり、被扶養者になれない場合があります。
(全国健康保険協会が保険者の場合であり、健康保険組合が保険者の場合は別に規約があることもあります。)
また、2016年より週労働時間が20時間以上、賃金日額8.8万円(年収106万円以上)、1年以上使用される見込みがある方(学生は除く)、大企業(従業員数501人以上)に勤務されている方に全てに該当する方はご自身で社会保険に加入しなければならなくなり、短時間労働者への社会保険適用対象が拡大する予定となっております。
藤川 恭子
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