みなし労働時間制の適用についての最高裁の判断が示されました
旅行の添乗員に「みなし労働時間制」を適用できるか
平成26年1月27日「みなし労働時間制」の適用をめぐる初の最高裁の判断が示されました。
みなし労働時間制とは
会社の外で勤務し、会社側の具体的な指示が及ばず、労働時間の合理的な把握が難しい場合に実際の労働時間にかかわらず、その日はあらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす制度をいいます。
【事件概要】
阪急交通社の子会社で旅行添乗員派遣業の阪急トラベルサポートで旅行の添乗員として働くAさんがみなし労働時間制適用の可否をめぐって争った事件
【争点】
旅行の添乗員がみなし労働時間制の適用要件である「会社側の具体的な指示が及ばず、労働時間の合理的な把握が難しい場合」にあたるかどうか
【判決】
以下の理由から、阪急交通社の具体的な指揮監督が及んでおり、事業場外みなし労働制は適用できないと判断しています。
①添乗業務については、指示書等により旅行主催会社 である阪急交通社から添乗員に対して旅程管理に関する 具体的な業務指示がなされていること
②添乗員はこの指示書に基づいて業務を遂行する義務を負っていること
③携帯電話を所持して常時電源を入れておくよう指示があり、旅程管理上重要な問題が発生したときには、阪急交通社に報告し、個別の指示を受ける仕組みが整えられていること
④業務内容について、添乗日報に出発地、運送機関の発着地、観光地や観光施設、到着地についての出発時刻、到着時刻等を正確かつ詳細に記載して提出し、報告することが義務付けられていること
以上のように会社側にとっては大変厳しい結果となりました。
特にこの制度を適用している多い職種として外回りの営業等があります。
今回の判断理由のようにある程度の制限を受けている営業職も多いと思われます。特に③「携帯電話を持ちいつでも指示を受けることができる状態」はほとんどの場合が当てはまるのではないでしょうか。
制度の運用に問題点はないか、見直す機会かもしれません
岡本 芳幸
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