「同日得喪」の適用拡大について
基本給や毎月固定額が支払われる手当等の昇降給により固定的賃金の変更があった場合で、一定の要件に該当したときは、変動があった月から3ヶ月の報酬を平均した額により随時改定(月額変更)を行い、標準報酬月額を変更することになっています。
ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者(60歳以上65歳未満で、受給要件を満たす人)である被保険者で、退職後継続して再雇用される場合には、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出することで、再雇用された月から、随時改定に該当するまで待つことなく、再雇用時の契約内容に合わせて標準報酬月額を変更することができます。これがいわゆる「同日得喪」です。
平成25年4月以降、「60歳以上65歳未満で年金の受給要件を満たしている人」から、「60歳以上の人」に適用を拡大しましたので、今後は以下の要件に満たすと同日得喪をすることができます。
【適用要件】
・60歳以上であること
・労働契約の切れ目があること
(定年または定年以外の退職後の再雇用、有期労働契約の更新)
【同日得喪のメリット】
・即時に社会保険料を改定できる(社会保険料の本人負担及び会社負担とも減額できる。)
・被保険者の年金が増える。(ケースによっては、変わらない場合もあります。)
該当者がいる場合においては、労使ともにメリットが大きいので是非手続きをしてください。
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