忘れていませんか?【養育期間標準報酬月額特例制度】
【概要】
3歳未満の子を養育する方で養育期間中の標準報酬月額が、養育を始めた月の前月と比べて低下した場合に、将来受け取る年金額を計算する際には、低下する前の標準報酬で算定される。
【ポイント】
上記制度は、3歳未満の子を養育する厚生年金被保険者であれば対象となるので、出産された女性はもちろん、妻が専業主婦やパートである男性も対象となります。
しかも、育児休業を取得していなくても対象となります。新たに就職したときに3歳未満の子を養育している場合も対象となります。(ただし、直近1年以内に被保険者であることが必要となります。)
また、報酬が下がった理由はなんでもOKです。一般的には、短時間勤務になった場合、残業が減ったなどの理由が考えられます。
【対象となる方々】
・育児休業が終了して短時間勤務をする方
・男性で妻が専業主婦でも報酬が下がった方
・夫婦とも勤めている場合はそれぞれが対象
・新たに就職した方でも1年以内に被保険者であれば対象
【必要書類】
・子の生年月日と申出者との身分関係を明らかにする書類(戸籍抄本)
・子を養育していること証明する書類(住民票)
上記の手続きは、あくまで本人の申出によって手続をすることになります。報酬が低下するかどうかわからない場合には、とにかく提出しておかれることも一つの選択肢ではないかと思います。(ただし、書類準備や必要な書類の交付費用等は発生いたします。)
当事務所においても、クライアント企業様を通じで従業員の皆様に周知を行ってまいります。
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