労働条件の明示方法が改正されました
パート、アルバイト又は契約社員等の有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、労働契約締結時に、契約期間とともに
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」
も書面の交付によって明示しなければならないことになりました。
(平成25年4月1日から施行)
[[詳しくはこちら http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/]]
[[労働条件通知書(厚生労働省モデル)はこちらhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf]]
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