平成25年度から雇用促進税制が拡充されました
雇用促進税制とは、各事業年度中※1に雇用者数を5人以上(中小企業は2人
以上)、かつ、10%以上増加させるなどの要件を満たす事業主が、法人税(個人
事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられる制度です。
適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する
必要があります。
※1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。
【拡充内容について】
平成25年度税制改正により、以下の拡充を行うことになりました。
(1) 税額控除額を40万円に引き上げ(現行20万円)※2
(2) 適用年度途中に高年齢継続被保険者※3になった者を雇用者として扱う
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
※3 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用さ
れていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用さ
れている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者となら
ない者のことをいいます。
【対象となる事業主の要件】
・ 青色申告書を提出していること
・ 適用年度とその前事業年度※4に、事業主都合による離職者※5がいないことなど
※4 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した
各事業年度。
※5 雇用保険一般被保険者及び高年齢継続被保険者であった離職者が、雇用
保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による
離職」に該当する場合を指します。
[[詳しくはこちら http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html]]
出所:厚労省人事労務マガジン/第31号
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