平成25年4月1日から改正労働契約法が全面施行
4月1日から、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルール
を定めた「改正労働契約法」が全面的に施行され、有期労働契約に関する新しい
ルールがスタートしました。
【改正法の3つのルール】
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは※1、労働者の申込み
により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約※2)に転換できるルールで
す。
※1 平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
※2 職務、勤務地、賃金、労働時間などの労働条件は、それまでの有期労働契
約と同一となります。労働協約、就業規則、個々の労働契約により別段の
定めをすることで、変更が可能です。
2.「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日から施行)
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されま
した。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールで
す。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合
理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
[[詳しくはこちら http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/]]
出所:厚労省人事労務マガジン/第31号
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