厚生労働省・各種助成金制度と
その有効活用
中小企業にとっての助成金は、手厚いものだということはご存知ですか?
「育児休業」「高齢者・障害者の雇用」「研修、キャリアアップの援助」「新しい会社の起業」「異業種進出」「パート、アルバイトの正社員雇用」など、状況に応じて所定の手続きを行うことにより助成金を受給できる制度があります。
これらの助成金を有効活用することで、会社やそこで働く人々の負担を軽減でき、さらなる発展を掴むことができます。
採用関連
試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
就業経験、技能、知識等から就職が困難な求職者を「ハローワーク等の紹介」により、
短期間(原則3か月)試行雇用した場合に支給されます。
【対象者】
①45歳未満の若年者
②45以上の中高年齢者(原則、雇用保険受給資格者等)
③母子家庭の母等
【支給額】
月額4万円 × 3か月 (合計12万円)
【主な要件】
・「トライアル雇用実施計画書」を雇入れから2週間以内に提出すること
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に
雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等をしていないこと
特定就職困難者雇用開発助成金 平成27年5月 変更
高齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父(一定の所得以下)など
の就職困難者を「ハローワークの紹介」により雇い入れる場合に支給されます。
平成27年5月より中小企業に対して引き上げていた助成額が当初に戻り、減額
されています。
【対象者】
①高年齢者(60歳~65歳未満)
②母子家庭の母
③父子家庭の父(一定の所得以下)
④障害者
【支給額】
①高年齢者 60万円(短時間の場合は 40万円)
②母子家庭の母 60万円(短時間の場合は 40万円)
③父子家庭の父 60万円(短時間の場合は 40万円)
④障害者 120万円(短時間の場合は 80万円)
⑤重度障害者 240万円(短時間の場合は 80万円)
【主な要件】
・対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主都合による解雇等をしていないこと
能力開発(研修)関係助成金
人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金) 平成29年4月(リニューアル)
労働者のキャリア形成を効果的に促進させるため、職業訓練の段階的・体系的な実施や人材育成制度を導入し、労働者に適用させた場合に助成。
《訓練関連》
〈特定訓練コース〉
①採用後5年以内かつ35歳未満の若年労働者への訓練
②熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
③海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
④厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
⑤職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)
⑥専門実践教育訓練
〈一般訓練コース〉
上記特定訓練コース以外の訓練
《制度関連》
〈キャリア形成支援制度導入コース〉
①定期的なセルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に助成
②教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成
〈職業能力検定制度導入コース〉
①技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、実施した場合に助成
②社内検定制度を導入し、実施した場合に助成
【支給額】
《訓練関連》
〈特定訓練コース〉
・OFF-JT 1人当たり760円/時間(生産性要件を満たす場合960円/時間)
・経費助成 45%(生産性要件を満たす場合60%)
・OJT 1人当たり665円/時間(生産性要件を満たす場合840円/時間)
〈一般訓練コース〉
・OFF-JT 1人当たり380円/時間(生産性要件を満たす場合480円/時間)
・経費助成 30%(生産性要件を満たす場合45%)
《制度導入関連》
・キャリア形成支援制度導入コース 1社あたり47.5万円(生産性要件を満たす場合 60万円)
・職業能力検定制度導入コース 1社あたり47.5万円(生産性要件を満たす場合 60万円)
※( )内は、生産性要件を満たした場合の支給額
キャリアアップ助成金 平成28年2月 拡充されました
有期契約労働者、パート、アルバイト又は派遣労働者等(以下、「有期契約労働者等」といいます。)の正社員以外の
労働者の企業内でのキャリアアップ等を支援する場合に支給されます。
《正規雇用等転換》
正規雇用等に転換又は直接雇用する制度を規定し転換又は直接雇用する場合
【支給額】 ( )額は大企業の額
①有期雇用→正社員 1人当たり 60万円(45万円)
②有期雇用→無期雇用 1人当たり 30万円(22.5万円)
③無期雇用→正社員 1人当たり 30万円(22.5万円)
※母子家庭の母等の場合、①10万円、②5万円、③5万円を加算
※派遣労働者を直接雇用して正社員にする場合 30万円加算
《多様な正社員コース》
有期契約労働者等を多様な正社員に転換又は直接雇用等
多様な正社員を正規雇用労働者に転換
正規雇用労働者を短時間正社員に転換又は短時間正社員を新たに雇い入れ
【支給額】 ( )額は大企業の額
①有期雇用→多様な正社員 1人当たり 40万円(30万円)
②無期雇用→多様な正社員 1人当たり 10万円(7.5万円)
③多様な正社員→正社員 1人当たり 20万円(15万円)
④正規→短時間正社員、短時間正社員の新規 1人当たり 20万円(15万円)
※母子家庭の母等の場合、①~③5万円、④10万円を加算
※派遣労働者を多様な正社員で直接雇用する場合 15万円加算
《人材育成》
有期契約労働者等に一般職業訓練(OFF-JT)又は有期実習型訓練(「ジョブカード」を
活用したOFF-JT+OJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)を行った場合
【支給額】 ( )額は大企業の額
①OFF-JT
・賃金助成…1人あたり 800円/時間(500円)
・経費助成…1人あたり 上限 30万円(20万円)
②OJF
・実施助成…1人あたり 800円/時間(700円)
《処遇改善》
すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合
【支給額】 ( )額は大企業の額
①すべての賃金テーブル改定 1人当たり 3万円(2万円)
②雇用形態別、職種別等の賃金テーブル改定 1人当たり 1.5万円(1万円)
《健康管理》
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に助成
【支給額】 ( )額は大企業の額
1事業所あたり 40万円(30万円)
《パート労働時間延長》
有期契約労働者等の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長した場合
【支給額】 ( )額は大企業の額
1人あたり 10万円(7.5万円)
両立支援(育児又は介護の支援)
育休復帰支援プラン助成金 平成29年4月リニューアル
《育児休業等支援コース》
労働者の育児休業取得及び職場復帰を円滑にするため、育休復帰支援プランを作成し、当該プランに基づく措置を実施した場合
①育児取得時助成金、②職場復帰時
「育児休業支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って円滑な育児休業の取得・復帰に取り組んだ場合
③代替要員確保
育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、
かつ休業取得者を原職等に復帰させた場合
【支給額】
①育児休業取得時 28.5万円(36万円)
②職場復帰時 28.5万円(36万円)
③代替要員確保時 正社員 47.5万円(60万円)/1人あたり
有期契約社員 57万円(72万円)/1人あたり
※( )内は、生産性要件を満たした場合の支給額
出生時両立支援コース
子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得した男性社員が生じた事業主に助成。(中小企業の場合)
【要件】
過去3年以内に男性の育児休業取得者がいない事業主
【支給額】
1人目 57万円(72万円)
2人目以降 14.25万円(18万円)
※( )内は、生産性要件を満たした場合の支給額
中小企業育児代替要員確保支援助成金 兵庫県限定
従業員の育児休業に対し、代替要員を新たに雇用した中小企業
【要件】
①兵庫県下の事業所で規模が株式会社等の場合常時雇用労働者100人以下、その他の場合常時雇用労働者20人以下)
②3か月以上の育児休業を利用すること
③代替により採用する者が育児休業利用者と同じ職務を代行すること
【支給額】
1人当たり代替要員の賃金の50%(月額上限10万円、総額上限100万円)
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